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寄付金を課税所得から控除できるメリット

2011.11.18

NPO申請の窓口があるので、そこに出せばよい(国の場合はNPO室)のだが、途中公告縦覧(一般の人に書類を開示し、認可に異議申し立て等意見がないかを募る)期間が入るので、認可が下りるまで二か月以上四か月以内の範囲で待たねばならない。認可後、登記所で法人登記をする。その際、印紙税は無税なので必要ない。NPO法人になると、次のようなメリットがある。第一に、事務所を借りたり、電話を引いたりする際に、任意団体だと個人で契約せねばならないが、NPO法人なら法人名義で契約することができる。

[参考情報]
北赤羽の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/tokyo/ek_0395_kitaakabane/

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http://suumo.jp/chintai/osaka/ek_2090_minamisenri/

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つまり、将来債務が生じても、個人の借金とならず、債務を会で背負うことになるのだ。二番目のメリットとしては、寄付金(カンパ)を集めやすくなる。国や自治体から認可されることになるので、それなりに信用度が得られるからだ。環境財団やトヨタ財団、日本財団、イオナ財団など政府系や企業系の財団の基金を交付金として受けとることも可能である。またNPO法人が税務署から寄付促進税制の認定法人に指定されると、寄付した団体や企業は、その寄付金をまるごと課税所得から控除できるというメリットも生じる。これはNPO法人が、所定の用紙に記入して税務当局に申請すればよい。今のところ認定法人になったのは、全国に二万一六二八もあるNPO法人の中で三一団体にすぎない(二〇〇五年四月末現在)が、野党の働きかけもあり、もう少し枠が広がりそうな雰囲気もある。