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社寺建築を木造で残す

2011.10.14

木造建築がいくら火災に弱いからといって、寺院の本堂だけでも木造として残したいものである。しかし、建物に関する法律=建築基準法からも、都心部は防火地区という法律的な規制があるため、まず、通常の方法では木造の社寺を建て替えることはできない。しかし、建築基準法のなかの第三十八条という特別な手続きを踏んで安全が確かめられれば、木造でも建築許可がおりる。この規定は、まず防火機能を高めないと法律をクリアできないしくみになっている。そこで、寺院の本堂を火に強い木造建築にする方法について考えてみることにした。

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