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都市三法の歴史

2011.11.26

都市計画に関する法律として「都市三法」という言葉がある。都市計画法、建築基準法それに都市再開発法である。これら三法は日本のあり方から、読者の住む街のあり方、それに住居のあり方まで大きな影響を与えている。まず都市三法のうちもっとも基本的な都市計画法からみていきたい。その後で、都市再開発法と建築基準法の変化を検討しよう。いま私たちが手にしている都市計画法の始祖は、「一八八八年明治二一年」の東京市区改正条例である。

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しかし、現行法の直接の母体となったのは、一九一九年(大正八年)に市街地建築物法とともに公布された都市計画法だった。この旧都市計画法の最大の特徴は、同法を適用する市町村の指定、都市計画区域の決定、都市計画の決定、そして都市計画事業の決定を国がすべて行なうということである。戦後の日本は、戦後復興とそれに続く高度成長時代に急激な都市化を経験した。とくに東京への一極集中はすさまじく、これを受けて一九六八年に都市計画法が全面的に改正され新法となった。これにもとづいて「近代都市」が形成されていく。これと前後して建築基準法が全面改訂され、また新たに都市再開発法が制定された。都市三法の歴史は、時にはブレーキがかかるときもあったが、規制緩和の歴史だった。