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工事進行基準の適用で金額協議が円滑化

2011.11.11

2009年4月1日以後に開始する事業年度から、工事進行基準を原則とする「工事契約に関する会計基準」の強制適用が始まった。これにより、工事収益は完成時の一括計上ではなく、進行部分を各四半期決算のタイミングで計上することが義務づけられた。このため、損失引当金の計上が必要になるといった設計変更が生じた場合、これまで以上に迅速な対応を求められるが、公共工事では設計変更に対する発注者側の判断が遅く、問題視されている。

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こうした状況を踏まえ、日本土木工業協会は、全国9地区で開いた国土交通省各地方整備局などとの共催による「09年度公共工事の諸課題に関する意見交換会」で「設計変更の円滑かつ確実な実施」をテーマの1つに掲げた。この問題に対応するため、国交省は「総価契約単価合意方式」を09年度に本格導入する考えを明らかにした。総価契約後に受・発注者間で協議して単価を決定する方式で、双務性が向上するだけでなく、合意した単価をもとに設計変更額を決めるため、円滑な金額協議も期待できる。出来商部分払い方式の工事で、より高い効果を期待できるため、同方式の促進により、国交省では工事進行基準への対応に寄与すると考えている。