「土一升金一升」といわれる昨今ではさすがに少なくなりましたが、それでもときたま相続した土地をポンと寄付したという話を耳にすることがあります。マイホーム用地さえままにならない庶民から見ればうらやましい限りですが、世間には、土地を売れば譲渡所得税がかかる、人にやれば贈与税をとられる、かといってもっていれば固定資産税がかかる、それならいっそのこと寄付したほうが税金で苦しまなくてすむ、と考える人がないでもありません。
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しかし、寄付行為が税金と無関係だと考えるのは早計です。寄付といっても、土地や家屋は名義が変わるわけですから、場合によっては譲渡とみなされることがあります。もしくは、寄付した相手に対する贈与とみなされ、贈与税がかかることもあります。ただし、寄付の相手が幼稚園(私立の場合は社会福祉法の規定によって設立されたものに限る)、学校、宗教法人など公益事業者であれば、贈与税はもちろん、譲渡所得税がかかることもありません。つまり、寄付をするときには相手を考えないと、思いがけない税金に泣く破目におちいるわけです。